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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三十一条 (輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

平成六年法律第百十三号法律
(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

第三十一条

政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。

2政府は、前項の規定により買い入れた米穀等を同項の申込みを行った買受資格者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。

3第一項の規定により買い入れた米穀等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

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