(米穀等の輸入)
第三十四条
米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
- 二第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合
- 三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合
2前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。
3第一項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。