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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令 第八条 (納付金の納付手続)

平成七年政令第九十八号政令
(納付金の納付手続)

第八条

第三十四条第一項の納付金(以下この条において単に「納付金」という。)を納付しようとする者は、あらかじめ、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。

2前項の規定による申出は、農林水産省令で定めるところにより、当該申出に係る納付金の額その他農林水産省令で定める事項を記載した申出書を提出してするものとする。

3前項の申出書には、当該申出書の記載事項を確認するために必要なものとして農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

4第一項の規定による申出をした者は、第二項の申出書の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を申し出なければならない。

5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による記載事項の変更の申出について準用する。

6農林水産大臣は、第二項(前項において準用する場合を含む。)の申出書の記載事項に誤りがあると認めたときは、当該申出に係る納付金の額を決定し、農林水産省令で定めるところにより、当該申出をした者に通知するものとする。

7第一項又は第四項の規定による申出をした者は、当該申出(前項の規定により通知を受けた場合には、当該通知)に係る納付金を、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定による輸入の申告の前に納付しなければならない。

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(登録出荷取扱業者等に関する経過措置)
附則

法附則第七条第一項の規定により法第六条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条第一項第一号の一次集荷業者の指定を受けている者は第一種登録出荷取扱業者と、同項第二号の二次集荷業者の指定を受けている者は第二種登録出荷取扱業者とみなす。

2法附則第七条第二項の規定により法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち、旧令第五条の九第一項第一号の卸売業の許可を受けている者は登録卸売業者と、同項第二号の小売業の許可を受けている者は登録小売業者とみなす。

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