(輸入数量の届出を要する米穀)
第九条
法第三十五条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
- 一関税定率法第十四条第二号若しくは第九号、第十五条第一項第三号の二又は第十六条第一項の規定によりその関税が免除される米穀
- 二第七条第二号又は第三号に掲げる米穀等に該当する米穀
- 三第七条第四号に掲げる米穀
- 四その他農林水産省令で定める米穀
法第三十五条の政令で定める米穀は、次に掲げる米穀以外の米穀とする。
法の施行の際現に法附則第三条の規定による廃止前の食糧管理法(昭和十七年法律第四十号。以下「旧法」という。)第八条ノ二第一項の指定の申請をしている者に対しては、従前の例により指定を行うことができる。
2前項の規定により指定を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第六条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。
3法の施行の際現に旧法第八条ノ三第一項の許可の申請をしている者に対しては、従前の例により許可を行うことができる。
4前項の規定により許可を受けた者は、法の施行の日から八月間は、法第三十五条第一項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請に基づく登録又は登録の拒否の処分がある日まで、同様とする。