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関税法 第六十七条 (輸出又は輸入の許可)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸出又は輸入の許可)

第六十七条

貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物(特例申告貨物を除く。)については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

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