条文くん法令検索 AIに質問する

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 第三条 (日英特恵輸入証明書の返納)

令和二年農林水産省令第八十四号府省令
(日英特恵輸入証明書の返納)

第三条

証明書の発給を受けた者は、当該証明書に記載された輸入申告番号につき特恵待遇の適用を受けて、又は当該証明書を前条第五項に規定する期限までに税関長へ提出することなく当該期限を経過して、法第六十七条に規定する輸入の許可を受けたときは、同条の規定に基づき税関長から交付を受けた輸入許可書の写しを添付した上で、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令第三条(日英特恵輸入証明書の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(日英特恵輸入証明書の発給等) 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 目次 第四条(公表) →