(日英特恵輸入証明書の返納)
第三条
証明書の発給を受けた者は、当該証明書に記載された輸入申告番号につき特恵待遇の適用を受けて、又は当該証明書を前条第五項に規定する期限までに税関長へ提出することなく当該期限を経過して、法第六十七条に規定する輸入の許可を受けたときは、同条の規定に基づき税関長から交付を受けた輸入許可書の写しを添付した上で、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。
証明書の発給を受けた者は、当該証明書に記載された輸入申告番号につき特恵待遇の適用を受けて、又は当該証明書を前条第五項に規定する期限までに税関長へ提出することなく当該期限を経過して、法第六十七条に規定する輸入の許可を受けたときは、同条の規定に基づき税関長から交付を受けた輸入許可書の写しを添付した上で、遅滞なく、当該証明書を農林水産大臣に返納しなければならない。