(公表) 第四条 農林水産大臣は、前三条に規定するもののほか、申請書の提出時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに特恵待遇の適用の基準に関する事項について定め、公表するものとする。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗