条文くん法令検索 AIに質問する

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 第四条 (公表)

令和二年農林水産省令第八十四号府省令
(公表)

第四条

農林水産大臣は、前三条に規定するもののほか、申請書の提出時期及び提出先、添付書類その他手続に関し必要な事項並びに特恵待遇の適用の基準に関する事項について定め、公表するものとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令第四条(公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(日英特恵輸入証明書の返納) 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 目次