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包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 第一条 (日英特恵輸入証明書の発給の申請)

令和二年農林水産省令第八十四号府省令
(日英特恵輸入証明書の発給の申請)

第一条

包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定附属書二―A第三編第B節(次条において「協定第B節」という。)に基づく特定の原産品についての関税上の特恵待遇(第三条及び第四条において単に「特恵待遇」という。)の適用を受けようとする者は、別記様式第一号による日英特恵輸入証明書発給申請書(次条第一項及び第四条において単に「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。

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