(日英特恵輸入証明書の発給の申請)
第一条
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定附属書二―A第三編第B節(次条において「協定第B節」という。)に基づく特定の原産品についての関税上の特恵待遇(第三条及び第四条において単に「特恵待遇」という。)の適用を受けようとする者は、別記様式第一号による日英特恵輸入証明書発給申請書(次条第一項及び第四条において単に「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定附属書二―A第三編第B節(次条において「協定第B節」という。)に基づく特定の原産品についての関税上の特恵待遇(第三条及び第四条において単に「特恵待遇」という。)の適用を受けようとする者は、別記様式第一号による日英特恵輸入証明書発給申請書(次条第一項及び第四条において単に「申請書」という。)を農林水産大臣に提出しなければならない。