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包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の日英特恵輸入証明書に関する省令 第二条 (日英特恵輸入証明書の発給等)

令和二年農林水産省令第八十四号府省令
(日英特恵輸入証明書の発給等)

第二条

農林水産大臣は、申請書の提出があった場合において、その申請が適正であると認めるときは、協定第B節第一款五に規定する合計数量を超えない範囲内で、同款二に規定する日英特恵輸入証明書(以下この条及び次条において単に「証明書」という。)を発給するものとする。ただし、申請において要求された総数量が当該合計数量を超える場合には、同款六に規定する優先順位に従って発給するものとする。

2証明書の様式は、別記様式第二号によるものとする。

3証明書の発給の対象期間(次項において「発給対象年度」という。)は、その発給の日の属する年度の前年度の初日から末日までの期間とする。

4証明書の発給の対象は、その発給対象年度中に、協定第B節第二款に規定する原産品として関税法(昭和二十九年法律第六十一号。以下この項及び次項並びに次条において「法」という。)第六十七条の輸入申告がなされた貨物であって、法第七十三条第一項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けたものとする。

5第一項の規定により証明書の発給を受けた者(次条において単に「証明書の発給を受けた者」という。)は、協定第B節第一款四に規定する期限までに、法その他関税に関する法令の規定に基づき、当該証明書を税関長に提出しなければならない。

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