条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第七十三条 (輸入の許可前における貨物の引取り)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入の許可前における貨物の引取り)

第七十三条

外国貨物(特例申告貨物を除く。)を輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額(過少申告加算税並びに第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に相当する額を除く。)に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

2輸入の許可を与えることができない場合(前条の規定による場合を除く。)においては、税関長は、前項の承認をしてはならない。

3第一項の承認を受けた外国貨物は、この法律の適用については、第四条(課税物件の確定の時期)、第五条(適用法令)、前条第百五条(税関職員の権限)及び第百六条(特別の場合における税関長の権限)を除くほか、内国貨物とみなす。

e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第七十三条(輸入の許可前における貨物の引取り)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第七十二条(関税等の納付と輸入の許可) 関税法 目次 第七十三条の二(輸出を許可された貨物とみなすもの) →