条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第七条の十七 (輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)

第七条の十七

税関長は、第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る税額等につきその納税申告に誤りがないと認めた場合には、当該申告に係る税額及びその税額を納付すべき旨(関税の納付を要しないときは、その旨)その他政令で定める事項を、書面により、当該引取りの承認を受けた者に通知する。

e-Gov法令検索で第七条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条の十六(更正及び決定) 関税法 目次 第八条 →