(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)
第五条
法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)に規定する書面には、同条に規定する事項のほか、同条の通知に係る貨物の輸入申告書の番号及び品名その他参考となるべき事項を記載しなければならない。
この政令の施行の際現に存する指定法人については、第三条の規定による改正前の関税法施行令第三十条の二の規定は、改正法附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。