条文くん法令検索 AIに質問する

関税法施行令 第六条 (賦課決定の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(賦課決定の手続)

第六条

第八条第一項(賦課決定)の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)、税率その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

2第八条第二項の規定による決定に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、同項に規定する事項のほか、当該決定に係る加算税(過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税をいう。以下この条において同じ。)の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)その他参考となるべき事項を記載しなければならない。

3第八条第三項の規定による決定(加算税に係るものを除く。以下この項において同じ。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該決定に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
  2. 当該決定前の課税標準、税率及び税額
  3. 当該決定後の課税標準、税率及び税額
  4. 当該決定前の税額が当該決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する税額
  5. その他参考となるべき事項

4加算税に係る法第八条第三項の規定による決定(以下この項において「加算税に係る再決定」という。)に係る同条第四項に規定する賦課決定通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該加算税に係る再決定に係る加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の品名(当該貨物につき輸入申告書が提出されている場合には、その番号及び品名)
  2. 当該加算税に係る再決定前の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
  3. 当該加算税に係る再決定後の加算税の計算の基礎となる税額及び当該加算税の額
  4. 当該加算税に係る再決定前の加算税の額が当該再決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する額
  5. その他参考となるべき事項

5第八条第四項ただし書に規定する政令で定める場合は、定率法第十七条第一項第十号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた物品につき同条第四項の規定に該当する事実が生じたことにより、当該免除を受けた関税を税関職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき関税を税関職員に即納させる場合とする。

6第八条第四項ただし書の規定により税関職員が口頭で決定の通知をする場合には、他の税関職員の立会いを受けなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(関税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に郵便事業株式会社が平成二十四年改正法附則第二十八条の規定による改正前の関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ただし書の郵便物を交付した場合において、施行日において当該郵便物に係る第八条の規定による改正前の関税法施行令第六十七条の規定による書面の還付がされていないときは、その交付は日本郵便株式会社がしたものとみなして、第八条の規定による改正後の関税法施行令第六十七条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法施行令第六条(賦課決定の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知) 関税法施行令 目次 第六条の二(納期限の延長の申請書の記載事項) →