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関税法施行令 第六条の二 (納期限の延長の申請書の記載事項)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(納期限の延長の申請書の記載事項)

第六条の二

第九条の二第一項(納期限の延長)に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 納期限(法第九条の二第一項に規定する納期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長を受けようとする貨物に係る輸入申告の年月日及び輸入申告書の番号
  3. 納期限の延長を受けようとする期間の末日
  4. 納期限の延長を受けようとする関税額
  5. その他参考となるべき事項

2第九条の二第二項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 納期限の延長を受けようとする特定月(法第九条の二第二項に規定する特定月をいう。)
  3. 納期限の延長を受けようとする期間の末日
  4. 納期限の延長を受けようとする関税額の合計額
  5. その他参考となるべき事項

3第九条の二第三項前段又は第四項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申請者の住所又は居所及び氏名又は名称
  2. 第九条第二項第一号(申告納税方式による関税等の納付)に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限の延長を受けようとする貨物に係る特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号
  3. 前号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする期間の末日
  4. 第二号の関税を納付すべき期限の延長を受けようとする関税額
  5. その他参考となるべき事項

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