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関税法施行令 第七条 (担保の提供命令の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(担保の提供命令の手続)

第七条

第九条の二第三項後段(納期限の延長)の規定による命令は、提供すべき担保の金額を記載した書面でしなければならない。

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