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関税法 第九条 (申告納税方式による関税等の納付)

昭和二十九年法律第六十一号法律
(申告納税方式による関税等の納付)

第九条

納税申告をした者は、次項の規定に該当する場合を除き、その申告に係る書面又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければならない。

2次の各号に掲げる税額に相当する関税の納税義務者は、その関税を当該各号に掲げる日又は期限までに国に納付しなければならない。

  1. 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額特例申告書の提出期限
  2. 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額当該期限後特例申告書を提出した日
  3. 第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る関税につき、第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面に記載された申告に係る税額又は当該貨物の輸入の許可前にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額(先の納税申告に係る税額のうち未納のものを含む。)これらの書類が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
  4. 輸入の許可後にした修正申告に係る書面に記載された納付すべき税額当該修正申告をした日
  5. 輸入の許可後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
  6. 決定通知書に記載された納付すべき税額当該決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
  7. 第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定による決定がされた後にされた更正に係る更正通知書に記載された納付すべき税額当該更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日

3過少申告加算税又は第十二条の四第一項、第三項若しくは第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税(以下この項において「過少申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税又は過少申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日と当該過少申告加算税又は過少申告重加算税の納付の起因となつた関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。

4無申告加算税又は第十二条の四第二項から第四項まで(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税(以下この項において「無申告重加算税」という。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の無申告加算税又は無申告重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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