条文くん法令検索 AIに質問する

関税法 第八条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第八条

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物について関税を賦課しようとするときは、その調査により、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。

  1. 第六条の二第一項第二号イ又はホ(税額の確定の方式)に掲げる関税に係る場合
    1. 第六十七条(輸出又は輸入の許可)の輸入申告に係る課税標準が税関長の調査したところと同じであるとき納付すべき税額
    2. 輸入の時までに第六十七条の輸入申告がないとき、又は当該申告があつた場合において、当該申告に係る課税標準が税関長の調査したところと異なるとき課税標準及び納付すべき税額
  2. 第六条の二第一項第二号ロからニまでに掲げる関税に係る場合課税標準及び納付すべき税額

2税関長は、第六条の二第一項第二号ヘに掲げる過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を賦課しようとするときは、その調査により、当該過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税の計算の基礎となる税額及び納付すべき税額を決定する。

3税関長は、前二項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(第一項第一号イに掲げる場合にあつては同号イの申告に係る課税標準とし、前項に規定する場合にあつては同項に規定する計算の基礎となる税額とする。以下この条において同じ。)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。

4前三項の規定による決定は、税関長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額その他政令で定める事項を記載した賦課決定通知書(第一項第一号イに掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行う。ただし、当該決定が第六条の二第一項第二号イに掲げる関税に係るものである場合その他政令で定める場合には、当該通知書又は告知書の送達に代えて、税関職員に口頭で当該決定の通知をさせることができる。

5国税通則法第二十九条(更正等の効力)の規定は、第三項の規定による決定について準用する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則に対する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「関税法第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知) 関税法 目次 第九条(申告納税方式による関税等の納付) →