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関税法施行令 第九条 (延滞税の免除の手続等)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(延滞税の免除の手続等)

第九条

第十二条第六項(延滞税)の規定による税関長の確認を受けようとする者は、同項の規定の適用に係る理由を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。

2税関長は、法第十二条第一項の未納に係る関税額について法第七条の十六第四項(更正及び決定)の更正通知書又は法第八条第四項(賦課決定)の賦課決定通知書を発する場合において、当該未納に係る関税額につき法第十二条第六項に規定する事情があることをあらかじめ知つているときは、当該更正通知書又は賦課決定通知書にその旨を記載することにより同項の確認をするものとする。この場合においては、前項の申請書の提出は、必要としない。

3第十二条第八項第三号ハに規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号ハに規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 差し押さえた不動産(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る関税に充てた場合当該換価執行決定をした同法第二条第十三号(定義)に規定する行政機関等が滞納処分(その例による処分を含む。)において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間
  2. 火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は関税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税義務者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。)その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後七日を経過した日までの期間

4第十二条第十一項に規定する政令で定める更正は、納付すべき税額があるものとする更正とする。

5第十二条第十一項に規定する法第七条第一項(申告)の規定による申告又は期限後特例申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める関税は、次の各号に掲げる税額のうちいずれか少ない税額に相当する関税とする。

  1. 第十二条第十一項に規定する修正申告又は増額更正(次号及び次項第二号において「修正申告等」という。)により納付すべき税額
  2. 第十二条第十一項に規定する法第七条第一項の規定による申告又は期限後特例申告書の提出により納付すべき税額から修正申告等前の税額を控除した税額

6第十二条第十一項に規定するその他の政令で定める関税は、次に掲げる関税(前項に規定する関税に限る。)とする。

  1. 第十二条第十項に規定する特定修正申告又は同項に規定する特定更正により納付すべき関税
  2. 第十二条第十一項に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告等があつたときの当該修正申告等により納付すべき関税(前号に掲げる関税を除く。)

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