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関税法施行令 第八条の五 (金銭担保による納付の手続)

昭和二十九年政令第百五十号政令
(金銭担保による納付の手続)

第八条の五

第十条第一項(金銭担保による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る関税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税関長に提出しなければならない。

2前項の書面の提出があつたときは、担保として提供された金銭の額(担保として提供された金銭の額が当該担保に係る関税額をこえる場合においては、当該関税額)に相当する関税の納付があつたものとする。

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