条文くん法令検索 AIに質問する

国税徴収法 第二条 (定義)

昭和三十四年法律第百四十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 国税国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。
  2. 地方税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金をいう。
  3. 消費税等消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
  4. 附帯税国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
  5. 公課滞納処分の例により徴収することができる債権のうち国税(その滞納処分費を含む。以下同じ。)及び地方税以外のものをいう。
  6. 納税者国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
  7. 第二次納税義務者第三十三条から第四十一条まで(合名会社等の社員等の第二次納税義務)の規定により納税者の国税を納付する義務を負う者をいう。
  8. 保証人国税に関する法律の規定により納税者の国税の納付について保証をした者をいう。
  9. 滞納者納税者でその納付すべき国税をその納付の期限(国税通則法第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しないものをいう。
  10. 法定納期限国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、国税通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法(昭和四十年法律第三十三号)若しくは相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定による延納(第百五十一条の二第一項(換価の猶予の要件等)において「延納」という。)、国税通則法第四十七条第一項に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
    1. 国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき国税その国税の額をその国税に係る同法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
    2. 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。)当該期限
    3. 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税当該事実が生じた日
    4. 附帯税又は滞納処分費その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法第三十五条第三項に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
  11. 十一
    徴収職員税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員をいう。
  12. 十二
    強制換価手続滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
  13. 十三
    執行機関滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下「行政機関等」という。)、裁判所(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十七条の二第二項(少額訴訟債権執行の開始等)に規定する少額訴訟債権執行にあつては、裁判所書記官)、執行官及び破産管財人をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(旧法に基く処分又は手続の効力)

この法律の施行前に改正前の国税徴収法(以下「旧法」という。)の規定又はこれに基き若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取、滞納処分の執行の停止又は申告、申請、証明、納付委託、再調査の請求若しくは審査の請求その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税徴収法第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

← 第一条(目的) 国税徴収法 目次 第三条(人格のない社団等に対するこの法律の適用) →