(電子申請等証明書の交付)
第五十四条
法第九十七条に規定する政令で定める者は、徴収職員(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長とする。
2税務署長等(法第九十七条に規定する税務署長等をいう。第四項において同じ。)は、同条の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る電子申請等(国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行われた法第九十七条に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)が行われた旨及び次の各号に掲げる事項(第二号に掲げる事項にあつては、第四項に規定する請求書に同項第三号に掲げる事項の記載がある場合に限る。)を記載した書面(以下この条において「電子申請等証明書」という。)を当該請求をした者に交付しなければならない。
- 一
当該電子申請等について、国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた日(次項において「到達日」という。)
- 二
当該電子申請等について、当該電子申請等を行う者が入力して送信した事項
3電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、証明を受けようとする電子申請等の到達日が法第九十七条の規定による請求をしようとする日の前日から起算して三年前の日前であるときは、当該請求をすることができない。
4電子申請等証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を税務署長等に提出しなければならない。
- 一
証明を受けようとする電子申請等
- 二
前号の電子申請等を行つた日
- 三
第一号の電子申請等につき、第二項第二号に掲げる事項の証明を受けようとする場合には、その旨
- 四
その他参考となるべき事項
5電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行うものとする。この場合において、当該電子情報処理組織を使用して行われた電子申請等証明書の交付の請求及びその交付は、書面により行われたものとみなして、法第九十七条及び前各項の規定を適用する。
6第四項に規定する請求書及び電子申請等証明書の様式は、財務省令で定める。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(連結法人の減価償却に関する経過措置)
附則新令第三十九条の四十六第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする新法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の十六第一項に規定する特定設備等については、なお従前の例による。
2新令第三十九条の四十九第二項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第六号に定める日以後に取得等をする新法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。
3新令第三十九条の六十一第六項の規定の適用を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同項に規定する分割等が平成二十年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日前に行われたものである場合における同項の認定及び届出に関し必要な経過措置は、財務省令で定める。
(対象純支払利子等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の二第六項の規定の適用については、同項第三号に定める所得には、各連結事業年度の連結所得(法人税に関する法令の規定により法人税を課さないこととされる所得を除く。)を含むものとする。
2改正法附則第百二十五条第一項又は第四項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法施行令第三十九条の十三の三第四項の規定の適用については、同項中「(同項」とあるのは「(同項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第百二十五条第一項」と、「同条第一項」とあるのは「法第六十六条の五の三第一項」と、「含む。」とあるのは「含み、令和二年改正法附則第百二十五条第四項の規定によりないものとされたものを除く。」と、「に同条第三項」とあるのは「に法第六十六条の五の三第三項」と、「、当該」とあるのは「当該」と、「)以後」とあるのは「とし、令和二年改正法附則第百二十五条第一項に規定する承認の取消しの場合、取りやめの承認の場合又は連結納税終了の場合において同項の規定により当該被合併法人等となる法人の超過利子額とみなされたものにあつては同項に規定する最終の連結事業年度終了の日の翌日を含む事業年度とする。)以後」とする。