第四十五条
施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。
施行令第五十四条第四項に規定する請求書及び法第九十七条に規定する証明書の書式は、それぞれ別表第十四(一)及び別表第十四(二)による。
新規則第二十条第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十条第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
2新規則第二十条の二十三、第二十一条第六項、第二十一条の二第三項、第二十一条の四、第二十一条の五、第二十一条の七、第二十一条の十二第二項、第二十一条の十三、第二十一条の十四第一項及び第二項、第二十一条の十五第七項並びに第二十二条の二第五項の規定は、施行日以後に提出する新法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(新法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十三条の六第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第五十二条の三第十四項、第五十五条第十項、第五十五条の二第五項、第五十五条の五第八項、第五十五条の六第八項、第五十六条第十一項、第五十七条の五第十三項、第五十七条の六第九項、第五十七条の八第十一項、第五十八条第十項若しくは第六十四条第十項(旧法第六十四条の二第十五項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十三条の六第九項の申請書については、なお従前の例による。
3新規則第二十二条の二第七項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二第七項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
4新規則第二十二条の二第九項から第十一項まで、第二十二条の七第六項、第八項及び第九項、第二十二条の八第二項、第二十二条の九第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の九の二第三項、第二十二条の九の三第二項、第二十二条の十五第一項並びに第二十二条の十七第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(新法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は新令第三十九条の二十五第六項の届出書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十四条の二第三項若しくは第五項、第六十五条第六項、第六十五条の七第十一項(旧法第六十五条の八第十六項又は第六十五条の十二第十五項において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第三項若しくは第五項、第六十五条の十第六項、第六十五条の十一第六項、第六十五条の十二第四項若しくは第六項、第六十六条第六項、第六十六条の二第九項若しくは第六十七条の四第七項、第十七項若しくは第十八項の書類又は旧令第三十九条の二十五第六項の届出書については、なお従前の例による。
5新規則第二十二条の十九の二第二項及び第二十二条の十九の三第一項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十七条の十六第三項の書類又は新令第三十九条の三十三の二第四項において準用する新令第二十六条の三十一第五項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十七条の十六第三項の書類又は旧令第三十九条の三十三の二第四項において準用する旧令第二十六条の三十一第五項の書類については、なお従前の例による。
6新規則第二十二条の二十二第一項の規定は、施行日以後に提出する同項に規定する損益計算書等について適用し、施行日前に提出した旧規則第二十二条の二十二第一項に規定する損益計算書等については、なお従前の例による。
7新規則第二十二条の二十三第十二項、第十七項から第十九項まで、第二十四項及び第二十五項の規定は、施行日以後に同条第十二項若しくは第十九項の規定により提出する申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出する届出書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の二十三第十二項若しくは第十九項の規定により提出した申請書又は同条第十七項、第十八項、第二十四項若しくは第二十五項の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。
8新規則第二十二条の四十四、第二十二条の四十五第四項、第二十二条の四十六第三項、第二十二条の四十七から第二十二条の四十九まで、第二十二条の五十六第二項、第二十二条の五十七、第二十二条の五十八第一項及び第二項、第二十二条の五十九第七項並びに第二十二条の六十四第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(新法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は新令第三十九条の八十五第九項の申請書について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の四十一第十四項、第六十八条の四十三第九項、第六十八条の四十三の二第六項、第六十八条の四十四第七項、第六十八条の四十六第七項、第六十八条の四十八第十項、第六十八条の五十五第十四項、第六十八条の五十六第十項、第六十八条の五十八第十項、第六十八条の六十一第九項若しくは第六十八条の七十第九項(旧法第六十八条の七十一第十六項において準用する場合を含む。)の書類又は旧令第三十九条の八十五第九項の申請書については、なお従前の例による。
9新規則第二十二条の六十四第六項の規定は、施行日以後に同項の規定により提出する申請書について適用し、施行日前に旧規則第二十二条の六十四第六項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。
10新規則第二十二条の六十四第八項から第十項まで、第二十二条の六十九第六項、第八項及び第九項、第二十二条の七十第二項、第二十二条の七十一第二項及び第六項から第八項まで、第二十二条の七十二第三項、第二十二条の七十三第二項並びに第二十二条の七十九第一項、第三項及び第四項の規定は、施行日以後に提出する新法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(新法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類について適用し、施行日前に提出した旧法第六十八条の七十一第四項若しくは第六項、第六十八条の七十二第六項、第六十八条の七十八第十一項(旧法第六十八条の七十九第十七項又は第六十八条の八十三第十六項において準用する場合を含む。)、第六十八条の七十九第四項若しくは第六項、第六十八条の八十一第六項、第六十八条の八十二第六項、第六十八条の八十三第五項若しくは第七項、第六十八条の八十四第六項、第六十八条の八十五第九項又は第六十八条の百二第八項、第十八項若しくは第十九項の書類については、なお従前の例による。