第九十七条
税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官その他政令で定める者をいう。以下この条において同じ。)は、国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して税務署長等に対する申請等(同法第三条第八号に規定する申請等をいう。)が行われた場合において、当該申請等が行われた旨の証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、同項第一号中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、同項第二号中「場合又は分割型分割により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、同条第四項及び第五項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。
新租税特別措置法第四十条の四第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の四第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十条の五第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の五第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条第一項の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同項に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十五条の三第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十五条の三第二項及び第三項の規定は、法人が平成二十年一月一日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の三第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十一号の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。
5新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第六十五条の七から第六十五条の九まで(新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第十六号に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う同表の第十六号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用する。
7新租税特別措置法第六十五条の七及び第六十五条の八(新租税特別措置法第六十五条の七第十五項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結する同号に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第六十五条の七第一項に規定する買換資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十五第七項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する配当等の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十五第七項に規定する配当等の額については、なお従前の例による。
法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第三号に掲げる掛金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第七十条の二の規定は、同条第二項第一号に規定する特定受贈者が平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、旧租税特別措置法第七十条の二第二項第一号に規定する特定受贈者が同日前に贈与により取得をした同項第五号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税については、なお従前の例による。
2次に掲げる者が、平成二十七年一月一日以後に贈与により取得をする新租税特別措置法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金については、同条の規定は、適用しない。
3新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定は、平成二十八年一月一日以後に提出する同項に規定する領収書等(少額の支払の事実を記載した書類に限る。)について適用する。
4施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の二第七項の規定の適用については、同項中「除き、その支払が少額の支払として財務省令で定める金額以下のものである場合における当該支払の事実を記載した書類として財務省令で定める書類を含む」とあるのは、「除く」とする。
5施行日から平成二十七年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第七十条の二の三第七項の規定の適用については、同項中「提出したもの(同条第七項に規定する財務省令で定める書類に記載された支払に係る領収書その他の書類又は記録でその支払の事実を証するものを含む。)」とあるのは、「提出したもの」とする。
6新租税特別措置法第七十条の七の規定は、施行日以後に贈与により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七第二項第二号に規定する非上場株式等に係る贈与税については、なお従前の例による。
7次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者とみなして、同条第一項、第四項第三号、第五項、第十六項及び第二十八項の規定並びに新租税特別措置法第七十条の七の三の規定を適用する。
8新租税特別措置法第七十条の七の二の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得をする同条第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした旧租税特別措置法第七十条の七の二第二項第二号に規定する非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
9次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の二第二項第三号に規定する経営承継相続人等とみなして、同条第三項第三号、第四項、第十六項及び第二十八項の規定を適用する。
10新租税特別措置法第七十条の七の四の規定は、施行日以後に新租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされる同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第七十条の七の三の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈非上場株式等に係る相続税については、なお従前の例による。
11次に掲げる者は、新租税特別措置法第七十条の七の四第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者とみなして、同項第五号、同条第三項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第三項第三号及び第四項、新租税特別措置法第七十条の七の四第十二項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第十六項並びに新租税特別措置法第七十条の七の四第十五項において準用する新租税特別措置法第七十条の七の二第二十八項の規定を適用する。
新租税特別措置法第六十四条第六項(同条第九項並びに新租税特別措置法第六十四条の二第十四項及び第六十五条第十二項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得(製作及び建設を含む。以下この項及び第四項において同じ。)をする新租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び新租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十四条第一項に規定する代替資産及び旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する交換取得資産については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第七項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第四号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十五条第八項の規定は、法人が附則第一条第十四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項第五号に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十五条の七第七項(同条第十項及び新租税特別措置法第六十五条の八第十六項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に取得をする新租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産について適用し、法人が施行日前に取得をした旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の各号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十四条第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十四条の二第十三項(新租税特別措置法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第三項若しくは第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条の二第四項及び第五項並びに第六十五条の三第四項及び第五項(これらの規定を新租税特別措置法第六十五条の四第五項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十一第一項に規定する土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同項に規定する特定寄附金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項に規定する特定寄附金については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の十五の三第一項(同項に規定する特定寄附金に係る部分を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。