第九十八条
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の表の上欄に掲げる地方公共団体が処理することとされている同表の下欄に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第四十条の八第一項の規定は、会社法施行日以後の日をその支払に係る基準日とする同項に規定する剰余金の配当等がある場合について適用し、会社法施行日前の日をその支払に係る基準日とする旧租税特別措置法第四十条の八第一項に規定する利益の配当又は剰余金の分配がある場合については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四の二の規定は、施行日以後に同条第一項の申請が行われる場合について適用する。
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項の規定は、同項に規定する振替国債(第五項において「振替国債」という。)又は同条第一項に規定する振替地方債(第五項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び施行日以後に取得する当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日前であるもの及び施行日前に取得した当該振替国債又は振替地方債につき支払を受ける当該償還差益については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十七条の十七第二項の規定は、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第五項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの及び同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益について適用する。
3新租税特別措置法第六十七条の十七第三項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する民間国外債(第五項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する民間国外債につき支払を受ける利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十七条の十七第六項の規定は、平成二十二年六月一日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債(次項において「特定短期公社債」という。)につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益について適用し、同日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十七第五項に規定する特定短期国債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十七条の十七第八項及び第九項の規定は、振替国債又は振替地方債につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに施行日以後に取得する振替国債又は振替地方債につき支払を受ける同条第一項に規定する償還差益及びその償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により生ずる損失の額、特定振替社債等につき支払を受ける利子でその計算期間の初日が平成二十二年六月一日以後であるもの並びに同日以後に取得する特定振替社債等につき支払を受ける同条第二項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額、施行日以後に発行される民間国外債につき支払を受ける利子及び同条第三項に規定する発行差金並びにその償還により生ずる同条第八項に規定する損失の額並びに平成二十二年六月一日以後に発行される特定短期公社債につき支払を受ける同条第六項に規定する償還差益及びその償還により生ずる損失の額について適用する。
旧租税特別措置法第六十七条の十一第一項の外国法人が平成二十八年四月一日前に支払を受けた同項に規定する利子については、なお従前の例による。
株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する旧租税特別措置法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
2株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における旧租税特別措置法第八十一条第二項各号に掲げる仮登記又は当該仮登記に基づき受ける不動産の所有権、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
3株式会社が、施行日前に新設分割又は吸収分割を行った場合における登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第七条第二項に規定する信託による財産権の移転の登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条第一項に規定する国土交通大臣の認定を受けた場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第八十三条の二第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する特定目的会社が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第一項に規定する特定目的会社が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第八十三条の二第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する信託会社等が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第二項に規定する信託会社等が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
7新租税特別措置法第八十三条の二第三項の規定は、施行日以後に同項に規定する投資法人が同項に規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第八十三条の二第三項に規定する投資法人が同項に規定する倉庫等以外の不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十六条の四第六項及び第七項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十六条の四第八項、第九項、第十一項及び第十二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十六条の四の三第四項及び第五項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4新租税特別措置法第六十六条の四の三第六項、第七項及び第十四項の規定は、外国法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
5新租税特別措置法第六十六条の四の四の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度(同条第四項第七号に規定する最終親会計年度をいう。次項において同じ。)に係る同条第一項に規定する国別報告事項について適用する。
6新租税特別措置法第六十六条の四の五の規定は、施行日以後に開始する最終親会計年度に係る同条第一項に規定する事業概況報告事項について適用する。
新租税特別措置法第六十六条の六第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
3施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の七第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
4施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。
5新租税特別措置法第六十六条の九の二第二項及び第六項から第八項までの規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十六条の九の二第一項に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第六項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第八項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。
6新租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第七項から第十三項までの規定は、同条第四項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する課税対象金額、部分課税対象金額又は金融関係法人部分課税対象金額に係る同項に規定する所得税等の額について適用する。
7施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第七項中「同法第六十九条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」と、同条第九項中「同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二」と、「法人税法税額控除規定に」とあるのは「第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定に」とあるのは「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、同法第七十条の二に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とあるのは「同条第七項及び同法第七十条の二に定める順序により第六十六条の九の三第四項の規定及び法人税法税額控除規定による控除」と、同条第十二項中「同法第十二条の二の規定による控除をした後に、かつ、同法」とあるのは「同法」とする。
8施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、同項中「、第四十二条の十二の五第七項又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の五第七項」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的情報産業活用設備及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、施行日前に生産性向上特別措置法第二十二条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同法第二十三条第二項に規定する認定革新的データ産業活用計画に従って実施される旧租税特別措置法第六十八条の十五の七第一項に規定する革新的データ産業活用の用に供するために施行日から令和三年三月三十一日までの間に取得又は製作をする同項に規定する革新的情報産業活用設備については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。