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租税特別措置法 第九十六条 (利子税等の額の計算)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(利子税等の額の計算)

第九十六条

前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等(利子税、延滞税及び還付加算金をいう。次項において同じ。)の額の計算において、第九十三条に規定する計算した割合に〇・一パーセント未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、前三条に規定する計算した割合及び加算した割合(平均貸付割合及び延滞税特例基準割合を除く。)が年〇・一パーセント未満の割合であるときは年〇・一パーセントの割合とする。

2前三条のいずれかの規定の適用がある場合における利子税等の額の計算において、その計算の過程における金額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

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(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

9法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

12法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

13新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

15新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

16施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

17新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。

19新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

20法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

21法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十九条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

22法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

23第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。

(物納による譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第四十条の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条に規定する物納について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第四十条の三に規定する物納については、なお従前の例による。

(農業生産法人の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十一条の二第一項の法人の施行日以後に終了する事業年度の所得の金額の計算については、同条及び旧租税特別措置法第六十一条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)及びハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する特定目的会社(以下この項において「特定目的会社」という。)の施行日以後に開始する事業年度(施行日前に設立された特定目的会社で平成二十七年三月三十一日までに資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第四条第二項に規定する業務開始届出をしなかったもの(以下この項において「届出未済会社」という。)にあっては平成二十七年四月一日以後に終了する事業年度に限り、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後最初に変更等届出(新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハに規定する資産流動化計画に係る資産の流動化に関する法律第九条第一項の規定による同法第五条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出又は同法第十条第一項の規定による届出をいう。以下この項において同じ。)をする日以後に終了する事業年度に限る。)分の法人税について適用し、特定目的会社の施行日前に開始した事業年度(届出未済会社にあっては施行日以後に開始し、かつ、同月一日前に終了した事業年度を含み、施行日前に設立された特定目的会社(届出未済会社を除く。)にあっては施行日以後に開始し、かつ、施行日以後最初に変更等届出をする日前に終了した事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、届出未済会社の最初に変更等届出をする日前に終了する事業年度に係る新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ロ(2)の規定の適用については、同号ロ(2)中「保有されることが見込まれている」とあるのは、「引き受けられた」とする。

2新租税特別措置法第六十七条の十四第一項第一号ハ(同号ハに規定する基準特定出資に係る部分を除く。)の規定は、同項に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十四第一項に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

3新租税特別措置法第六十七条の十四第六項の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散する法人が支払を受ける同項に規定する利益の配当の額について適用し、同日前に解散した法人が支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十四第六項に規定する利益の配当の額については、なお従前の例による。

(特殊関係株主等である内国法人に係る特定外国法人に係る所得の課税の特例に関する経過措置)
附則

附則第一条第十二号に定める日から平成二十八年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「第六十九条第十四項」とあるのは、「第六十九条第八項」とする。

(損害保険会社の連結事業年度における受取配当等の益金不算入等の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度における旧租税特別措置法第六十八条の百四第一項に規定する特別利子については、なお従前の例による。

(法人が農用地等を取得した場合の課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十一条の三第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する特定農業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十一条の三第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

(認定農地所有適格法人等の課税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第六十一条の二第一項に規定する特定農業法人である同項に規定する農地所有適格法人(同項に規定する認定農地所有適格法人を除く。)が施行日前に交付を受けた同項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十一条の二及び第六十一条の三(新租税特別措置法第六十一条の二第三項第二号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に同号に規定する農用地等の同号に規定する取得等をする場合におけるその取得等をする日を含む事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人の地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人(旧租税特別措置法第二条第二項第十号の六に規定する連結法人をいう。以下附則第百七条までにおいて同じ。)の施行日以後に終了する連結事業年度(特例対象連結事業年度を除く。)分の法人税について適用し、連結法人の施行日前に終了した連結事業年度(特例対象連結事業年度を含む。)分の法人税については、なお従前の例による。

2前項に規定する特例対象連結事業年度とは、連結法人(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けたものに限る。)の施行日以後に終了する連結事業年度(その連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のいずれかが施行日以後に同条第三項の認定又は同条第四項の規定による変更の認定を受ける場合におけるこれらの認定を受ける日以後に終了する連結事業年度を除く。)をいう。

3連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第三条第一項に規定する中小事業主であるものに対する施行日から令和三年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第七号ロの規定の適用については、同号ロ中「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条第一項」とあるのは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第二条」とする。

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