(利子税の割合の特例)
第九十三条
次の各号に掲げる規定に規定する利子税の年七・三パーセントの割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税特例基準割合とする。
- 一
- 二
法人税法第七十五条第七項(同法第七十五条の二第八項及び第十項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに同法第百四十四条の七において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及び地方法人税法第十九条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項 - 三
相続税法第五十一条の二第一項第二号、第五十二条第四項並びに第五十三条第一項、第四項第一号及び第二号イ、第六項並びに第七項 - 四
- 五
2前項に規定する利子税特例基準割合とは、平均貸付割合(各年の前々年の九月から前年の八月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行つた貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を十二で除して計算した割合として各年の前年の十一月三十日までに財務大臣が告示する割合をいう。以下同じ。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。
3次の各号に掲げる規定に規定する利子税の割合は、当該各号に掲げる規定にかかわらず、各分納期間の延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該分納期間においては、当該利子税の割合に当該延納特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
第七十条の八の二第三項(同条第九項において準用する場合を含む。) - 五
第七十条の九第一項(同条第四項において準用する場合を含む。) - 六
第七十条の十第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) - 七
4前項及びこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
分納期間相続税法第五十二条第一項第一号又は第二号に規定する分納税額に併せて納付しなければならない利子税の額の計算の基礎となる期間をいう。 - 二
延納特例基準割合各分納期間の開始の日の属する年の利子税特例基準割合(第二項に規定する利子税特例基準割合をいう。次項において同じ。)をいう。
5第七十条の四第三十五項、第七十条の六第四十項、第七十条の六の六第十九項、第七十条の六の七第十六項、第七十条の六の八第二十五項、第七十条の六の十第二十六項、第七十条の七第十三項第十二号及び第二十七項、第七十条の七の二第十四項第十号イ(第七十条の七の四第十一項において準用する場合を含む。)及び第二十八項(第七十条の七の四第十五項において準用する場合を含む。)、第七十条の七の五第二十二項、第七十条の七の六第二十三項(第七十条の七の八第十八項において準用する場合を含む。)並びに第七十条の七の九第十二項(第七十条の七の十二第十二項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該利子税の割合に当該利子税特例基準割合が年七・三パーセントの割合のうちに占める割合を乗じて計算した割合とする。
6第三項の規定の適用がある場合における相続税法第五十三条第三項第二号ロに掲げる期間につき納付すべき同項に規定する利子税は、同条第四項第二号ロの規定にかかわらず、同法第五十二条の規定及び第三項の規定に準じて計算した金額とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(株式交換又は株式移転に係る課税の特例に関する経過措置)
附則個人が平成十八年十月一日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転による譲渡については、なお従前の例による。
2個人が会社法施行日から平成十八年九月三十日までの間に行う旧租税特別措置法第三十七条の十四第一項に規定する特定子会社株式の同項の移転に係る同条の規定の適用については、同項中「商法第三百五十二条第一項の株式交換又は同法第三百六十四条第一項の株式移転」とあるのは「株式交換又は株式移転」と、「同法第三百五十二条第一項の完全子会社」とあるのは「会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社又は同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社」と、「第三百五十二条第一項の完全親会社」とあるのは「第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社又は同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社」と、「商法第三百五十二条第二項又は第三百六十四条第二項」とあるのは「会社法第七百六十九条第三項又は第七百七十四条第二項」とする。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十四条の五第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項から第三項まで、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の三第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第四十八条第一項(これらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十年四月一日以後に締結するこれらの規定に規定する所有権移転外リース取引に係る契約について適用し、法人が同日前に締結した旧租税特別措置法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の三第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二第一項及び第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項並びに第四十八条第一項に規定する減価償却資産の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十三条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第一項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に取得等をする同項に規定する集積産業用資産について適用する。
5法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する高度技術産業用設備については、なお従前の例による。
6施行日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「次の各号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第四十四条の三第一項各号」と、「産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日から平成二十一年三月三十一日まで」とあるのは「平成十九年四月一日から産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十六号)の施行の日の前日まで」と、「第二条第八項」とあるのは「第二条第五項」と、「百分の二十(当該事業革新設備が、産業活力再生特別措置法第二条第十項に規定する特定事業革新設備である場合又は第四号若しくは第五号に掲げる計画に記載されたものである場合には、百分の三十)」とあるのは「百分の二十四(当該事業革新設備が、旧租税特別措置法第四十四条の三第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)」とする。
7新租税特別措置法第四十四条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。
8法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項の表の第一号の中欄又は第二号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
9法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。
10新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。
11法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十四条の七第一項に規定する再商品化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
12新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。
13新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。
14新租税特別措置法第四十五条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定増改築施設について適用する。
15法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の二第二項に規定する特定医療用建物については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第三項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
16法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十六条の二第二項に規定する障害者対応設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
17新租税特別措置法第四十六条の三第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する事業所内託児施設等について適用する。
18旧租税特別措置法第四十六条の三第一項に規定する農業経営改善計画につき同項の認定を施行日前に受けた同項に規定する農業生産法人の有する同項に規定する農業用の機械及び装置、建物及びその附属設備並びに生物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第一号中「適格事後設立」とあるのは、「適格現物分配」とする。
19法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定する中心市街地優良賃貸住宅の賃借に係る契約については、なお従前の例による。
20新租税特別措置法第四十七条(第三項に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。
21法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
22法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十七条第五項に規定する改良優良賃貸住宅については、なお従前の例による。
(中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の十三第一項(第一号に係る部分を除く。)の規定は、平成二十二年十月一日以後に解散が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に解散が行われた場合における法人の清算中の事業年度に係る法人税については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
附則この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則外国法人が平成二十八年四月一日前に開始した事業年度において支払った旧租税特別措置法第六十六条の五第十項に規定する負債の利子等については、なお従前の例による。
(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の七十二第十項及び第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、法人税法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産に係る同項に規定する譲渡利益額につき同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受けたもの(連結事業年度に該当しない事業年度において同項の規定の適用を受けたものを含む。)の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。
2新租税特別措置法第六十八条の七十八から第六十八条の八十まで(新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の下欄に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十七年一月一日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産又は同日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係る旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定並びに連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日以後に同号の上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における同日前に取得をした同号の下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第六十八条の七十八第十四項(新租税特別措置法第六十八条の七十九第十九項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十一号に定める日以後に新租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第九号の上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後に同号の下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係る新租税特別措置法第六十八条の七十九第一項又は第三項の特別勘定又は期中特別勘定について適用する。
(法人の準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十五条(第四項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得する同条第一項の特定株式等について適用し、法人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第五十五条第一項の特定株式等については、なお従前の例による。
2施行日前に全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十五条第一項の指定を受けた法人の当該指定に係る旧租税特別措置法第五十六条第一項に規定する承認積立計画に係る同項の新幹線鉄道大規模改修準備金(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十六条の規定による改正前の租税特別措置法第二条第二項第十九号に規定する連結事業年度において積み立てた旧租税特別措置法第六十八条の四十八第一項の新幹線鉄道大規模改修準備金を含む。)については、旧租税特別措置法第五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
(自動車重量税の特例に関する経過措置)
附則平成二十九年五月一日前に旧租税特別措置法第九十条の十二第一項の規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。第五項において同じ。)に係る旧租税特別措置法第九十条の十二第五項の規定の適用については、なお従前の例による。
2旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車(同条第一項第三号に規定する電力併用自動車及び道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する軽自動車を除く。次項において同じ。)で平成二十九年五月一日から平成三十年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(次項において「平成二十九年本則税率適用車」という。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
3旧租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イに掲げる検査自動車で平成三十年五月一日から平成三十一年四月三十日までの間において新租税特別措置法第九十条の十二の規定の適用がないもの(平成二十九年本則税率適用車を除く。)について当該期間内に初めて道路運送車両法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受ける場合には、当該自動車検査証の交付に係る自動車重量税については、新租税特別措置法第九十条の十一の規定は、適用しない。
4新租税特別措置法第九十条の十二の二の規定は、施行日以後に法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。次項及び第八項において同じ。)の到来する自動車重量税について適用する。
5国土交通大臣等(自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十条に規定する国土交通大臣等をいう。次項において同じ。)は、自動車検査証の交付等(同法第二条第一項第二号に規定する自動車検査証の交付等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を受けた者が同法第八条、第十条、第十条の二又は第十二条第二項から第四項までの規定により当該自動車検査証の交付等に係る検査自動車につき納付すべき自動車重量税(施行日前に法定納期限の到来したものに限る。)の額の全部又は一部を納付していない事実をその法定納期限後において知った場合において、当該事実が生じた原因が当該自動車検査証の交付等を受けた者以外の者(以下第七項までにおいて「第三者」という。)にあるときは、同法第十三条第一項の規定による通知に先立ち、当該第三者(当該第三者と政令で定める特別の関係がある者を含む。次項及び第七項において同じ。)に対し、当該納付していない自動車重量税の納付を申し出る機会を与えることができる。
6国土交通大臣等は、前項の規定による申出の機会を与えられた第三者が当該申出をしたときは、自動車重量税法第十三条第一項の規定にかかわらず、当該第三者の同項に規定する納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定による通知をしなければならない。この場合においては、当該第三者を当該通知に係る自動車検査証の交付等を受けた者とみなして、これに当該通知に係る自動車検査証の交付等に係る自動車重量税を課する。
7第五項の規定による申出をした第三者は、当該申出を撤回することができない。
8第六項の規定の適用がある場合における自動車重量税の額については、その法定納期限の翌日から当該自動車重量税の額に係る国税通則法第三十六条第二項に規定する納税告知書に記載された納期限までの期間は、同法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。
9前二項に定めるもののほか、第六項後段の規定の適用がある場合における自動車重量税法の規定の適用に関し必要な技術的読替えその他第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10新租税特別措置法第九十条の十五の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した同条第二項に規定する自然災害に係る同項に規定する被災自動車について適用する。
(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、同条第一項第十七号中「第四十二条の十二の五第二項」とあるのは「前条第二項」と、同条第六項中「、第十号又は第十七号の二」とあるのは「又は第十号」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「前条第三項第六号」と、同項第二号中「第四十二条の十二の五第三項第八号」とあるのは「前条第三項第八号」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「前条第三項第一号」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。
2施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則施行日から附則第一条第九号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の九第八項の規定の適用については、同項第二号イ中「、第六十八条の十五の六並びに第六十八条の十五の六の二第二項」とあるのは、「並びに第六十八条の十五の六」とする。