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租税特別措置法 第九十二条 (納税準備預金通帳の印紙税の非課税)

昭和三十二年法律第二十六号法律
(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)

第九十二条

納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

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(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

国内に住所を有する個人で第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に第七十八条の規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)については、なお従前の例による。

2国内に住所を有する個人で旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する障害者等であるものが、施行日前に旧所得税法第九条の二第一項の規定によって預入をした旧租税特別措置法第三条の四第一項に規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の規定は、国内に住所を有する個人で同条第一項に規定する障害者等であるものが、施行日以後に購入をする同項に規定する公債について適用し、施行日前に購入をした旧租税特別措置法第四条第一項に規定する公債については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定は、施行日以後に締結する勤労者財産形成促進法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」という。)又は同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約(次項において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。)に基づく預入、信託若しくは購入又は払込み(次項において「預入等」という。)をする新租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄又は新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄について適用する。

5新租税特別措置法第四条の二第一項又は第四条の三第一項に規定する勤労者が、施行日前に旧公社と締結した勤労者財産形成住宅貯蓄契約又は勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく預入等をした旧租税特別措置法第四条の二第一項に規定する財産形成住宅貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成住宅貯蓄」という。)又は旧租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄で施行日の前日において同条に規定する要件を満たすもの(以下この項及び次項において「旧財産形成年金貯蓄」という。)を有する場合には、当該旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄については、当該勤労者が、施行日において新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って預入等をしたものとみなして、新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定を適用する。この場合において、郵政民営化法第百七十五条第一項の規定により郵便貯金銀行と締結されたものとされた勤労者財産形成年金貯蓄契約に基づく新租税特別措置法第四条の三第一項に規定する財産形成年金貯蓄に係る同条の規定の適用については、同条第七項第一号中「五百五十万円」とあるのは、「三百八十五万円」とする。

6前二項に定めるもののほか、旧財産形成住宅貯蓄及び旧財産形成年金貯蓄に係る新租税特別措置法第四条の二及び第四条の三の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、当該非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第五条の二第一項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

8新租税特別措置法第三十七条の十一、第三十七条の十一の三から第三十七条の十一の五まで及び第三十七条の十二の二の規定は、個人が施行日以後に行う新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

9新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第二項の規定は、同条第一項に規定する外国法人が施行日以後に同項に規定する振替記載等を受ける同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額について適用し、当該外国法人が施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替記載等を受けた同項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。

10新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をする財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をした財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(報告書に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第三十七条の十一の三第八項及び第九項の規定は、平成十九年一月一日以後に交付する同条第七項の報告書について適用する。

(情報基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

法人が平成二十年四月一日前に締結した旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項に規定する情報基盤強化設備等の賃借に係る契約については、なお従前の例による。

(印紙税の特例に関する経過措置)
附則

旧租税特別措置法第九十一条の二に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、新租税特別措置法第九十一条の二に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、同条の規定を適用する。

(特定地域雇用会社に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)
附則

法人が施行日前にされた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する指定の有効期間内に支出する同項に規定する特定地域雇用会社に対する同項に規定する寄附金については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(外国法人の内部取引に係る課税の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十六条の四の三の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。

(連結法人である認定農業生産法人等の課税の特例に関する経過措置)
附則

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する特定農業法人(農地法第二条第三項に規定する農業生産法人を除く。)に該当するものが施行日前に交付を受けた旧租税特別措置法第六十八条の六十四第一項に規定する交付金等については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第六十八条の六十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定農業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の六十五第一項に規定する特定農業用機械等については、なお従前の例による。

(法人の減価償却に関する経過措置)
附則

法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する特定農産加工品生産設備については、なお従前の例による。

2新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が附則第一条第十六号に定める日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び次項において同じ。)をする新租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定信頼性向上設備については、なお従前の例による。

3法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第二項に規定する災害対策用基幹放送設備等については、なお従前の例による。

4新租税特別措置法第四十六条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

5法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十六条の規定の適用については、同条第一項中「期間(以下この項において「指定期間」という。)」とあるのは「期間」と、「で、障害者が労働に従事する事業所にあるものとして政令で定めるもののうち当該事業年度の指定期間内」とあるのは「のうち、当該事業年度」と、「金額をいう」とあるのは「金額(障害者が労働に従事する事業所にある資産として政令で定めるものに該当しないものにあつては、当該金額に当該事業年度開始の日から平成二十八年三月三十一日までの期間の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額)をいう」とする。

6前項の規定により読み替えて適用する新租税特別措置法第四十六条第一項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7新租税特別措置法第四十七条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅について適用する。

8法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第一項に規定するサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十四第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第一項」とする。

9新租税特別措置法第四十八条の規定は、法人が附則第一条第十五号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

10附則第一条第十五号に定める日前に流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)第四条第一項の認定を受けた法人又は同日前に旧効率化法第七条第一項に規定する確認を受けた法人が平成二十九年三月三十一日以前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十八条第一項に規定する倉庫用の建物及びその附属設備又は構築物については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」とあるのは「、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号。以下この項において「効率化法改正法」という。)による改正前の流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下この項において「旧効率化法」という。)」と、「又は同法」とあるのは「又は旧効率化法」と、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第五条第二項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法」とあるのは「効率化法改正法附則第二条に規定する総合効率化計画に記載された旧効率化法」と、同条第二項中「第六十八条の三十六第一項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第百十五条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十六第一項」とする。

(輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税等に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第八十七条の六第一項の規定は、平成二十九年十月一日以後に、同条第七項に規定する輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、同条第一項に規定する非居住者に対し、同項に規定する酒類で輸出するため同項に規定する方法により購入されるものを販売するため、当該酒類を当該輸出酒類販売場から移出する酒類について適用する。

2平成二十九年十月一日から平成三十年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十七条の六第十一項及び第十二項の規定の適用については、同条第十一項中「規定は第三項」とあるのは「規定は、第三項」と、「、同法第七十四条の四第三項、第七十四条の七、第七十四条の八及び第七十四条の十三の規定は第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者について、それぞれ準用する」とあるのは「準用する」と、「酒類製造者等(酒類製造者」とあるのは「酒類製造者」と、「同じ。)をいう。第三項において同じ」とあるのは「同じ」と、「、同条第三項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等」とあるのは「免税酒類に係る納税義務者等」と、「これらの者」とあるのは「その者」と読み替える」とあるのは「読み替える」と、同条第十二項中「同条第一項」とあるのは「、同条第一項」と、「酒類製造者等とみなして同法第百二十八条」とあるのは「酒類製造者等とみなして、同法第百二十七条」と、「第百三十条の規定を、前項の規定により同法第七十四条の四第三項の規定が準用される第一項の規定の適用を受けた酒類につき第三項又は第五項の規定による酒税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者と取引があると認められる者は同条第三項に規定する者とみなして同法第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を、それぞれ適用する」とあるのは「第百二十九条の規定を適用する」とする。

3新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可を受けようとする酒類製造者は、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、輸出酒類販売場の許可を受けようとする酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に対し、許可を受けるための申請をすることができる。ただし、同日までに当該許可を受けようとする酒類製造者は、同年六月三十日までに、その申請をしなければならない。

4税務署長は、前項の規定により新租税特別措置法第八十七条の六第七項の許可の申請を受けた場合には、平成二十九年十月一日前においても、同項の規定の例により、その許可をすることができる。この場合において、同項の規定の例により許可を受けたときは、同日において同項の規定により許可を受けたものとみなす。

(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

2附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

3附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。

4施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「第四十二条の十二の五第七項」とする。

(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)
附則

新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項及び第三十項の規定は、施行日以後に同条第二十七項各号に定める期限又は日が到来する法人税又は地方法人税について適用し、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する旧租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来した法人税又は地方法人税については、なお従前の例による。この場合において、内国法人の施行日前に開始した事業年度(施行日以後に新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する新租税特別措置法第六十六条の四第二十七項各号に定める期限又は日が到来するものに限る。)における新租税特別措置法第六十七条の十八第十三項の規定の適用については、同項の表第六十六条の四第二十七項の項中「租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( 及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の 及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 及び同法 及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 「前条及び租税特別措置法 「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法 並びに租税特別措置法 並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法 、租税特別措置法 、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法」とあるのは「七年 六年 及び第四項並びに から第五項まで及び 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項( 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項( 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の 同法第六十六条の四第二十七項」と 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と 租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」 令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法」と、同表第六十六条の四第三十項の項中「租税特別措置法 租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」とあるのは「第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法 租税特別措置法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法」と、「同法第六十七条の十八第十三項」とあるのは「令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項」とする。租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の及び同法及び同法第六十七条の十八第十三項において準用する同法「前条及び租税特別措置法「前条及び租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法並びに租税特別措置法並びに租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法、租税特別措置法、租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法七年六年及び第四項並びにから第五項まで及び租税特別措置法第六十六条の四第二十七項(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第六十六条の四第二十七項(租税特別措置法第六十六条の四第二十七項の令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項の同法第六十六条の四第二十七項」と令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と、同条第五項中「又は前二項」とあるのは「若しくは前二項又は令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」と租税特別措置法第六十六条の四第二十七項」令和二年改正法附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する同法第六十六条の四第二十七項」租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び第三項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十七条の十八第十三項において準用する同法租税特別措置法租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第九十二条の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項において準用する第二十七項の規定により読み替えて適用される国税通則法租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項において「令和二年改正法」という。)附則第九十二条(国外所得金額の計算の特例に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第六十七条の十八第十三項(国外所得金額の計算の特例)において準用する同法

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