(延滞税の割合の特例)
第九十四条
国税通則法第六十条第二項及び相続税法第五十一条の二第一項第三号に規定する延滞税の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(平均貸付割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項及び第九十六条第一項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。
2国税通則法第六十三条第一項、第四項及び第五項に規定する延滞税(以下この項において「納税の猶予等をした国税に係る延滞税」という。)につきこれらの規定により免除し、又は免除することができる金額の計算の基礎となる期間を含む年の猶予特例基準割合(平均貸付割合に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、当該期間であつてその年に含まれる期間に対応する納税の猶予等をした国税に係る延滞税についてのこれらの規定の適用については、同条第一項中「期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち当該延滞税の割合が猶予特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第二項(延滞税の割合の特例)に規定する猶予特例基準割合をいう。)であるとした場合における当該延滞税の額(第四項及び第五項において「特例延滞税額」という。)を超える部分の金額」と、「同法第百五十二条第三項」とあるのは「国税徴収法第百五十二条第三項」と、同条第四項中「期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」と、同条第五項中「期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間」とあるのは「期間」と、「の二分の一」とあるのは「のうち特例延滞税額を超える部分の金額」とする。
3第一項の規定の適用がある場合における国税通則法第三十七条第一項に規定する督促状又は同法第三十八条第二項に規定する繰上請求書(同条第一項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)に係る書面の記載については、財務省令で定める。
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(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十二条の十第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。
(特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第三十七条の十四第一項の規定は、個人が会社法施行日以後に行う同項の特定上場株式等の譲渡について適用し、個人が会社法施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十四の二第一項の特定上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。
(漁業協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十一条の規定は、同条第一項に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十一条第一項に規定する法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(転廃業助成金等に係る課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十七条の四の規定は、平成二十二年十月一日以後に分割又は現物分配が行われる場合における法人の事業年度分の法人税について適用し、同日前に分割又は事後設立が行われた場合における法人の事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(関連者等に係る純支払利子等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十六条の五の二第七項及び第九項から第十一項までの規定は、法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(連結法人の特定外国子会社等に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の九十第三項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額について適用し、旧租税特別措置法第六十八条の九十第一項に規定する特定外国子会社等の施行日前に開始した事業年度に係る同項に規定する適用対象金額については、なお従前の例による。
2新租税特別措置法第六十八条の九十第八項及び第九項の規定は、同条第一項に規定する特定外国子会社等の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
3新租税特別措置法第六十八条の九十二第二項、第三項、第九項及び第十項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十二第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
4新租税特別措置法第六十八条の九十三の二第八項の規定は、同条第一項に規定する特定外国法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額又は同条第四項に規定する部分適用対象金額につき同条第三項又は第五項の規定を適用する場合について適用する。
5新租税特別措置法第六十八条の九十三の四第二項、第三項、第八項及び第九項の規定は、連結法人の平成二十八年四月一日以後に開始する連結事業年度において外国法人から受ける同条第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合について適用し、連結法人の同日前に開始した連結事業年度において外国法人から受けた旧租税特別措置法第六十八条の九十三の四第一項に規定する剰余金の配当等の額がある場合については、なお従前の例による。
(探鉱準備金又は海外探鉱準備金に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において同条第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日以後に開始する連結事業年度において新租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てる探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入について適用し、法人が施行日前に開始した事業年度において旧租税特別措置法第五十八条第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金(施行日前に開始した連結事業年度において旧租税特別措置法第六十八条の六十一第一項又は第二項の規定により積み立てた探鉱準備金又は海外探鉱準備金を含む。)の金額の益金の額への算入については、なお従前の例による。
(印紙税の特例に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第九十一条の二及び第九十一条の四の規定は、平成二十八年四月一日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の二第一項に規定する自然災害に係る同項に規定する不動産譲渡契約書等又は同日以後に発生した新租税特別措置法第九十一条の四第一項に規定する災害に係る同項に規定する消費貸借契約書について適用する。
2新租税特別措置法第九十一条の二第一項又は第九十一条の四の規定により印紙税を課さないこととされるこれらの規定に規定する不動産譲渡契約書等又は消費貸借契約書で平成二十八年四月一日から施行日の前日までの間に作成したものにつき印紙税が納付されている場合には、当該納付された印紙税については、当該納付された印紙税を印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十四条第一項の過誤納金とみなして、同条の規定を適用する。
(法人の減価償却に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用する。
2新租税特別措置法第四十三条の二第二項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十三条の二第二項に規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。
3新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。
4施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の二第一項に規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了する同項に規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有する同項に規定する次世代育成支援対策資産については、同条の規定は、なおその効力を有する。
(連結法人が高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
附則新租税特別措置法第六十八条の十の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定する高度省エネルギー増進設備等については、なお従前の例による。