条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第三十二条 (法第六十九条第二項の政令で定める割合)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第六十九条第二項の政令で定める割合)

第三十二条

法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第三十二条(法第六十九条第二項の政令で定める割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 目次 第三十三条(法第七十条第二項の政令で定める割合) →