(法第六十九条第二項の政令で定める割合)
第三十二条
法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。
法第六十九条第二項の政令で定める割合は、年十四・五パーセントとする。ただし、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該延滞税特例基準割合に年七・二五パーセントの割合を加算した割合とする。