(法第七十条第二項の政令で定める割合)
第三十三条
法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。
法第七十条第二項の政令で定める割合は、年七・二五パーセントとする。ただし、各年の還付加算金特例基準割合(租税特別措置法第九十五条に規定する還付加算金特例基準割合をいう。)が年七・二パーセント以下の割合の場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。