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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第三十四条 (課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)

第三十四条

延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額は、その納付された課徴金の額を控除した金額とする。

2法第六十九条第二項の規定により延滞金を併せて納付すべき場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。

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