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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令
昭和五十二年政令第三百十七号
政令
· 条文 35 件 ·
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第七項の政令で定める最近の一年間)
第二条
(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)
第三条
(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
第四条
(法第七条の二第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
第五条
(法第七条の二第一項第二号の政令で定める購入額の算定の方法)
第六条
(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等)
第七条
(法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)
第八条
(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲)
第九条
(法第七条の二第二項第六号の政令で定める組合の規模)
第十条
(法第七条の八第三項又は第四項の場合における法第七条の四及び第七条の五の規定の適用)
第十一条
第十二条
(法第七条の九第一項第一号の政令で定める売上額の算定の方法)
第十三条
(法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)
第十四条
(法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)
第十五条
(法第九条第四項の政令で定める金額)
第十六条
(法第十条第二項の政令で定める金額等)
第十七条
(法第十一条第一項第四号の政令で定める期間)
第十八条
(法第十五条第二項の政令で定める金額)
第十九条
(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)
第二十条
(法第十五条の三第二項の政令で定める金額)
第二十一条
(法第十六条第二項の政令で定める金額)
第二十二条
(法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十三条
第二十四条
(法第二十条の三の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十五条
第二十六条
(法第二十条の四の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十七条
第二十八条
(法第二十条の五の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十九条
第三十条
(法第二十条の六の政令で定める売上額及び購入額の算定の方法)
第三十一条
第三十二条
(法第六十九条第二項の政令で定める割合)
第三十三条
(法第七十条第二項の政令で定める割合)
第三十四条
(課徴金の一部納付があつた場合の延滞金の額の計算等)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)