条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第七条 (法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)

第七条

法第七条の二第一項第四号(法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)及び第七条の九第一項第三号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において得た金銭その他の財産上の利益の価額を合計する方法とする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第七条(法第七条の二第一項第四号及び第七条の九第一項第三号の政令で定める額の算定の方法)について教えてください」と聞く
← 第六条(法第七条の二第一項第三号の政令で定める額の算定の方法等) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 目次 第八条(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲) →