(法第七条の二第二項第五号の政令で定める事業者の範囲) 第八条 法第七条の二第二項第五号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗