(法第九条第四項の政令で定める金額) 第十五条 法第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。一法第九条第四項第一号に掲げる会社六千億円二法第九条第四項第二号に掲げる会社八兆円三法第九条第四項第三号に掲げる会社二兆円 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗