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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第十五条 (法第九条第四項の政令で定める金額)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第九条第四項の政令で定める金額)

第十五条

第九条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる会社の区分に従い当該各号に掲げる金額とする。

  1. 第九条第四項第一号に掲げる会社六千億円
  2. 第九条第四項第二号に掲げる会社八兆円
  3. 第九条第四項第三号に掲げる会社二兆円

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