条文くん法令検索 AIに質問する

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第十四条 (法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)

第十四条

法第七条の九第二項に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額とを合算する方法とする。

  1. 違反行為期間において、法第七条の九第二項に規定する違反行為に係る一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した商品又は提供した役務を除く。次項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
    1. 違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額
    2. 違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額
    3. 商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
  2. 違反行為期間において前号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。第三項において同じ。)の対価の額の合計額(同号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)

2前項第一号の一定の取引分野において引き渡す商品又は提供する役務(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す商品又は提供する役務を除く。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該一定の取引分野において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約(当該一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者と締結した商品の販売又は役務の提供に係る契約を除く。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前項の算定においては、同号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該一定の取引分野において締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

3第一項第一号の一定の取引分野において商品又は役務を供給する他の事業者に引き渡す当該商品又は提供する当該役務(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該他の事業者に引き渡した当該商品又は提供した当該役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約(当該他の事業者が当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、第一項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において当該他の事業者と締結した契約により定められた商品の販売又は役務の提供の対価の額の合計額(同項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令第十四条(法第七条の九第二項の政令で定める売上額の算定の方法)について教えてください」と聞く
← 第十三条(法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 目次 第十五条(法第九条第四項の政令で定める金額) →