(法第七条の九第一項第二号の政令で定める額の算定の方法等)
第十三条
法第七条の九第一項第二号の政令で定める業務は、同項に規定する違反行為に係る商品又は役務の供給を受ける者に対し、当該商品又は役務の供給を受けるために必要な情報の提供、事務の管理その他の役務を提供する業務とする。
2法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、次項に定めるものを除き、実行期間において提供した役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
- 一実行期間において役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額
- 二役務の提供を行う者が提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合実行期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
3第一項に規定する業務の対価が当該業務に係る契約の締結の際に定められている場合において、実行期間において提供した役務の対価の額の合計額と実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第七条の九第一項第二号に規定する政令で定める額の算定の方法は、実行期間において締結した契約により定められた役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前項第二号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。