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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第十八条 (法第十五条第二項の政令で定める金額)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第十五条第二項の政令で定める金額)

第十八条

第十五条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。

2第十五条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。

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