(法第十五条の二第二項及び第三項の政令で定める金額)
第十九条
法第十五条の二第二項第一号及び第二号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2法第十五条の二第二項第一号及び第三号の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
3法第十五条の二第二項第二号及び第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。
4法第十五条の二第二項第三号及び第四号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
5法第十五条の二第三項第一号、第二号及び第四号の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
6法第十五条の二第三項第一号から第三号までの五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
7法第十五条の二第三項第三号の百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、百億円とする。
8法第十五条の二第三項第四号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。