第二十三条
法第十九条の規定に違反する行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡す法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供する同号イに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した同号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、違反行為期間において当該行為において違反事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と締結した契約により定められた同号イに規定する商品と同一の商品の販売又は同号イに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額を合計する方法とする。この場合において、前条第一項第三号に掲げる場合に該当するときは、同号に定める額を控除するものとする。
2拒絶事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約(当該拒絶事業者が同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務を供給するために必要な商品の販売又は役務の提供に係る契約を含む。以下この項において同じ。)により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第一号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
3拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に違反事業者が引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第二号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者と違反事業者が締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。
4拒絶事業者が違反事業者に引き渡す法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供する同号ロに規定する役務と同一の役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められている場合において、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額と違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた同号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額との間に著しい差異を生ずる事情があると認められるときは、前条第二項の算定においては、同項第三号に掲げる額に代えて、違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者と締結した契約により定められた法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品の販売又は同号ロに規定する役務と同一の役務の提供の対価の額の合計額(前条第二項第一号ハに掲げる場合に該当するときは、同号ハに定める額を控除した額)を用いる。