(法第二十条の二の政令で定める売上額の算定の方法)
第二十二条
法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号イに該当するものに限る。次条第一項において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次条第一項に定めるものを除き、違反行為期間において、当該行為において当該事業者(同項において「違反事業者」という。)がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に引き渡した法第二条第九項第一号イに規定する商品と同一の商品又は提供した同号イに規定する役務と同一の役務の対価の額を合計する方法とする。この場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を控除するものとする。
- 一違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額
- 二違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額
- 三商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
2法第十九条の規定に違反する行為(法第二条第九項第一号ロに該当するものに限る。第二号において同じ。)に係る法第二十条の二に規定する政令で定める売上額の算定の方法は、次に掲げる額を合算する方法とする。
- 一違反行為期間において法第二条第九項第一号ロに規定する他の事業者(以下この項及び次条第二項から第四項までにおいて「拒絶事業者」という。)に引き渡した同号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次条第二項において同じ。)の対価の額の合計額(次のイからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ当該イからハまでに定める額を控除した額)
- イ違反行為期間において商品の量目不足、品質不良又は破損、役務の不足又は不良その他の事由により対価の額の全部又は一部を控除した場合控除した額
- ロ違反行為期間において商品が返品された場合返品された商品の対価の額
- ハ商品の引渡し又は役務の提供を行う者が引渡し又は提供の実績に応じて割戻金の支払を行うべき旨が書面によつて明らかな契約(一定の期間内の実績が一定の額又は数量に達しない場合に割戻しを行わない旨を定めるものを除く。)があつた場合違反行為期間におけるその実績について当該契約で定めるところにより算定した割戻金の額(一定の期間内の実績に応じて異なる割合又は額によつて算定することが定められている場合にあつては、それらのうち最も低い割合又は額により算定した額)
- イ
- 二違反行為期間において拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に法第十九条の規定に違反する行為をした事業者(次号並びに次条第三項及び第四項において「違反事業者」という。)が引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(前号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)
- 三違反行為期間において拒絶事業者が違反事業者に引き渡した法第二条第九項第一号ロに規定する商品と同一の商品又は提供した同号ロに規定する役務と同一の役務の対価の額の合計額(第一号イからハまでに掲げる場合に該当するときは、それぞれ同号イからハまでに定める額を控除した額)