(法第十六条第二項の政令で定める金額) 第二十一条 法第十六条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十六条第二項第一号及び第二号の三十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、三十億円とする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗