(法第十五条の三第二項の政令で定める金額) 第二十条 法第十五条の三第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。2法第十五条の三第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗