(法第十条第二項の政令で定める金額等)
第十六条
法第十条第二項の二百億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、二百億円とする。
2法第十条第二項の五十億円を下回らない範囲内において政令で定める金額は、五十億円とする。
3法第十条第二項の政令で定める数値は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるとおりとする。
- 一議決権保有割合(株式取得会社(法第十条第二項に規定する株式取得会社をいう。以下この号において同じ。)が株式発行会社(同項に規定する株式発行会社をいう。以下この号において同じ。)の株式の取得をしようとする場合(金銭又は有価証券の信託に係る株式について、自己が、委託者若しくは受益者となり議決権を行使することができる場合又は議決権の行使について受託者に指図を行うことができる場合において、受託者に株式発行会社の株式の取得をさせようとする場合を含む。)において、当該株式取得会社が当該取得の後において所有することとなる当該株式発行会社の株式に係る議決権の数と、当該株式取得会社の属する企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属する当該株式取得会社以外の会社等(同項に規定する会社等をいう。)が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の当該株式発行会社の総株主の議決権(法第九条第五項に規定する総株主の議決権をいう。)の数に占める割合をいう。次号において同じ。)が、百分の二十以下の値から増加して、百分の二十を超えることとなり、かつ、百分の五十を超えることとならない場合百分の二十
- 二議決権保有割合が、百分の五十以下の値から増加して、百分の五十を超えることとなる場合百分の五十