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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第二条 (法第二条第七項第三号の政令で定める業種)

昭和五十二年政令第三百十七号政令
(法第二条第七項第三号の政令で定める業種)

第二条

第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 農業
  2. 林業・狩猟業
  3. 漁業・水産養殖業
  4. 鉱業
  5. 建設業
  6. 製造業
  7. 卸売業・小売業
  8. 金融・保険業
  9. 不動産業
  10. 運輸・通信業
  11. 十一
    電気・ガス・水道・熱供給業
  12. 十二
    サービス業

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(課徴金の納付の免除の通知に関する経過措置等)
附則

改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項並びに第七条の八第三項及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によりされた改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。

2改正法附則第六条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例により課徴金の額を計算する場合における旧法第七条の二第七項及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この号及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは新独占禁止法第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。

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