第二条
法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
- 一農業
- 二林業・狩猟業
- 三漁業・水産養殖業
- 四鉱業
- 五建設業
- 六製造業
- 七卸売業・小売業
- 八金融・保険業
- 九不動産業
- 十運輸・通信業
- 十一電気・ガス・水道・熱供給業
- 十二サービス業
法第二条第七項第三号イの政令で定める業種は、次の各号に掲げるものとする。
改正法第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条の三第一項(新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第三項並びに第七条の八第三項及び第四項(これらの規定を新法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法の施行の日以後に改正法附則第六条第五項の規定によりなお従前の例によりされた改正法第二条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)第七条の二第十八項の規定による通知は、新法第七条の四第七項の規定による通知とみなす。
2改正法附則第六条第二項又は第三項の規定によりなお従前の例により課徴金の額を計算する場合における旧法第七条の二第七項及び第九項の規定の適用については、同条第七項第一号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)第二条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この号及び次号において「新独占禁止法」という。)第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」と、同項第二号中「第四項」とあるのは「第四項若しくは新独占禁止法第七条の九第一項若しくは第二項」と、「第二十一項」とあるのは「第二十一項若しくは新独占禁止法第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第四項において読み替えて準用する場合を含む。)」とする。