(法第二条第七項第三号の政令で定める種類の利益率)
第三条
法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。
- 一資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額に対する経常利益の額の割合
- 二資産の合計金額に対する営業利益(前条第八号に掲げる業種にあつては、経常利益)の額の割合
法第二条第七項第三号イの政令で定める種類の利益率は、次に掲げる割合とする。
改正法の施行の日前に旧法第七条の二第十項第一号、第十一項第一号から第三号まで又は第十二項第一号の規定による事実の報告及び資料の提出を行った事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に係る旧法第七条の二第一項に規定する違反行為について新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った他の事業者についてのこれらの規定の事業者の数の計算においては、当該事実の報告及び資料の提出を行った事業者とみなす。
2前項の規定は、新法第八条の三において読み替えて準用する新法第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに第三項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行った事業者の数の計算について準用する。