同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項の表商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の項の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年一月四日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、改正法の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月二十五日)から施行する。