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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令 第十一条

昭和五十二年政令第三百十七号政令

第十一条

法第七条の八第三項又は第四項の場合において、減免申請を行つた法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該消滅した法人と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該消滅した法人の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)は、法第七条の八第四項の規定により当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金について、当該法人から当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等と公正取引委員会との間で行われた行為とみなして、法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。

2法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人の消滅前に当該子会社等と公正取引委員会との間で行われた前条第一項各号に掲げる行為(同項第五号に掲げる協議にあつては、当該子会社等の特定代理人と公正取引委員会との間で行われたものを含む。)の効力は、法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係る課徴金には、及ばない。

3法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該子会社等が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、減免申請及び前条第一項第四号から第七号までに掲げる行為(法第七条の八第四項の規定により当該子会社等がしたとみなされる違反行為に係るものに限る。)を行つた場合に限り、減免申請を単独で行つたものとみなして、当該子会社等について法第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合における減免申請を行つた事業者の数の計算については、当該行為を共同して行つた二以上の子会社等をもつて一の事業者とする。

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