(二以上の子会社等の共同による行為)
第二十条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号)第十一条第三項の規定により共同して同令第十条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる行為を行おうとする二以上の子会社等は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める方法により行わなければならない。
- 一文書により行う場合連名で作成した文書による方法
- 二口頭により行う場合当該子会社等のうち一の子会社等が代表して行うことを証明する文書を示して行う方法
2前項第一号に掲げる場合は、共同して代理人(特定代理人を含む。)を選任している場合を除き、連絡先となる一の子会社等を定めなければならない。