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課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則 第十条 (共同による事実の報告及び資料の提出)

令和二年公正取引委員会規則第三号規則
(共同による事実の報告及び資料の提出)

第十条

第七条の四第四項の規定により共同して事実の報告及び資料の提出を行おうとする二以上の事業者は、様式第一号様式第二号又は様式第三号による報告書を、いずれも連名で提出しなければならない。この場合においては、当該二以上の事業者は、当該事実の報告及び資料の提出に関して共同して代理人を選任している場合を除き、連絡先となる一の事業者を定めなければならない。

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